不動産名義変更専門
不動産を売買・贈与・相続・離婚などで取得したなら不動産の名義変更をしましょう。大野城市下大利駅前司法書士/行政書士斉藤事務所の「無料相談」をご利用ください。時間を気にせずに、相談者様の疑問や不安を解消できるように、実務手続きに沿って分かりやすくお答えいたします。当事務所一カ所でほとんどの不動産名義変更に関する相談が出来ますので、お気軽に何でもご相談ください。
福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105
司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号
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TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp
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不動産名義変更の必要
相続、遺言、生前贈与、離婚、売買などにより不動産の権利を得た方はすぐに不動産の名義変更(所有権移転登記)をしましょう。
登記をしておかないと、後日その不動産に対して権利を主張する者が出てきた場合に自分の権利を主張できなくなる場合があります。
名義変更は今のところ義務ではありませんので、いつまでに登記をしないといけないという法律上の期間はありません。
しかし名義変更しないと第三者に権利を主張できませんし、後日のトラブルにもつながりますので、なるべく早く名義変更することをお勧めします。
親族間、知人間の不動産個人売買
不動産の個人売買で不動産会社は必要か
不動産を購入される時、売却されるときの注意点についてご相談承ります。
不動産の売買では売主・買主が面識がない場合が一般的ですが、この場合には不動産屋さんが仲介に入ります。不動産屋さんが仲介に入ることで買い手を探したり、購入物件を探してくれたりします。また事前調査・契約書の作成等煩わしい手続きもしてもらえますし安心感もあります。住宅ローンを利用する場合は、融資の準備書類として不動産業者の作成書類が必要となります。
しかし親子、親戚間や知人の方との売買での名義変更等については、手数料の高い仲介の不動産業者を入れる必要はありません。
司法書士/土地家屋調査士/行政書士等の士業に依頼して間違いのない名義変更ができれば十分です。これによって高額の仲介手数料を節約できます。
当事務所は個人間売買の経験が豊富です。行政書士資格で売買契約書の作成、司法書士資格で不動産の名義変更と一連の手続きができます。仲介業者を入れずに、個人間売買のすべての手続きを1か所で低コストで行うことができる数少ない事務所です。次のようなことをいたします。
- 不動産調査
住民票取得
固定資産税評価額調査
簡易売買契約書作成
登記申請書類作成・法務局申請
生前贈与で不動産名義変更
生前贈与で不動産の名義変更する場合は贈与税評価額110万円以上は申告が必要ですし贈与税がかかります。
生前贈与をザックリと税理士に算出してもらいました。
※司法書士等の専門資格者の費用は別途かかります
2000万円の評価額(便宜的に固定資産税評価額=相続税評価額とする)の土地の名義変更を一度に行った場合の税金
生前贈与
完全に所有権が移ります
登記の登録免許税 40万円
贈与税
(暦年贈与/特例税率
の場合)
585.5万円
不動産取得税
(特例適用がない場合)
30万円
合計 655.5万円
※相続時精算課税を利用すれば贈与税は抑えることができます。
非課税枠の利用による贈与
次のような非課税枠や非課税の特例贈与等も利用できます
大型の非課税枠がある贈与は相続財産を減らすのに効果的です
教育資金一括贈与・婚姻子育て資金贈与・住宅ローン資金贈与等の大型の非課税贈与を利用して相続財産を減せば相続税の節税になります。
110万円まで非課税の暦年贈与
夫婦間で住宅取得2000万円まで非課税のおしどり贈与
2500万円まで非課税の相続時精算課税贈与
1000万円まで非課税の結婚・子育て資金一括贈与
1500万円まで非課税の教育資金一括贈与
700万円又は1200万円非課税の住宅取得資金贈与
6000万円非課税の特定障害者非課税制度
※贈与した財産が遺留分減殺請求、特別受益の持戻しの対象になる場合があります
離婚での不動産名義変更
離婚手続きの相談
離婚に伴うマイホームの売却相談
借金・住宅ローンの支払いが困難の時の離婚
財産分与で持家・マンションの扱いに関する相談
慰謝料、養育費等の離婚公正証書作成
年金分割
借金/住宅ローン返済が困難などで離婚の危機なら
消費者ローン・クレジットなどの支払いに追われ結婚生活が続けられない状態に陥ったご夫婦も多くなっています。
また夫婦の一方が借金があるのを内緒にし、やり繰りしているうちに借金が増えてしまい、結局夫婦関係が破綻することもよくあることです。
当事務所では認定司法書士が、「債務整理手続き」により借金問題の解決に向け全力でお手伝いします。借金問題が解決することで離婚を止めることができるかもしれません。
借金の問題はご夫婦が協力しておこなえば必ず解決しますのでぜひ無料相談をご利用ください。
離婚に伴う財産分与の不動産名義変更
報酬8万円〜
不動産3個からは1個につき3千円加算
※次の作業のすべてを当事務所が上記料金の範囲内でおこなわせていただきます
不動産調査
住民票取得
固定資産税評価額調査
財産分与契約書作成
登記申請書類作成・法務局申請
登記事項証明書取得
家族信託で不動産名義変更
贈与は贈与してしまうと受贈者に所有権が完全に移りますので、贈与することで今後の生活の心配や、他の相続人との関係が悪化するのではないかと多くの方が贈与に躊躇なされます。また子の浪費・心変りが心配となります。
家族信託なら名義は変わりますが実質的権利は受益者にあります。委託者=受益者の契約が一般的ですから、財産を譲渡される方の不安は贈与に比べ少なくなります。
家族信託では所有者の名義は変わりますが、一般的な委託者=受益者の契約なら、居住権や家賃・売却した際の代金受け取り権等の実質的な権利は移転しませんので高齢者の方も安心です。受託者は管理・運用・処分の権利は取得しますが、実質的な権利(受益権)は取得していませんので、贈与税・不動産取得税はかかってきません。
家族信託は相続税の節税効果はないと言われますが、受託者が積極的な財産の運用・処分が出来ますので、現金が不動産に代わるなどで結果として相続財産の減少による相続税の節税につながります。
一般的な委託者=受益者の契約なら、居住権や家賃・売却した際の代金受け取り権等の実質的な権利は移転しませんので高齢者の方も安心です。受託者は管理・運用・処分の権利は取得しますが、実質的な権利(受益権)は取得していませんので、贈与税・不動産取得税はかかってきません。